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下級裁

自殺幇助

判決データ

事件番号
令和7(わ)1238
事件名
自殺幇助
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年10月24日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自らに「創造主」である神が降臨していると主張するAを信奉していたところ、Aの指示により、同じく信奉者であったB(当時66歳)及びC(当時51歳)と共に入水自殺を決行した。被告人はAと共謀の上、自殺を決意していたB及びCにマイクコードを自動車に積載させ、鎮痛剤を購入・分配し、和歌山県の海岸から入水させ、B及びCを溺水により死亡させた。 【判旨(量刑)】 懲役2年・執行猶予4年(求刑懲役2年)。2名の生命が失われた結果は重く、被告人が鎮痛剤の購入・分配、入水場所の検索、マイクコードでの手首の結束など果たした役割は軽視できないとした。他方、被告人自身もAに長年従属し、指示に逆らうことが容易でない心理状態にあったこと、被告人自身も入水により命を落とすおそれがあったこと、事件後にAのもとを離脱して反省を深めていること、前科がないことなどを考慮し、執行猶予付き判決とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。