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下級裁

若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(行ウ)299
事件名
若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月24日

AI概要

【事案の概要】 令和5年の統一地方選挙に際し、原告ら6名がそれぞれ県知事選挙、県議会議員選挙又は市議会議員選挙に立候補を届け出たが、公職選挙法10条1項の定める被選挙権の年齢要件(知事は満30歳以上、議員は満25歳以上)を満たさないとして届出が受理されなかった。原告らは、本件各規定が被選挙権を侵害し憲法15条等に違反するなどと主張し、被選挙権を行使できる地位の確認(第1事件)及び国家賠償(第2事件・各10万円)を求めた。 【争点】 (1)地位確認の訴え及び違法確認の訴えの適法性、(2)被選挙権の年齢要件を定める公選法の各規定の合憲性、(3)立法不作為の国賠法上の違法性。 【判旨】 東京地裁は、第1事件の訴えをいずれも却下し、第2事件の請求をいずれも棄却した。地位確認の訴えについては、被選挙権行使の可否は選挙長の審査場面で問題となるものであり、国を被告とする確認判決は紛争解決に必要かつ適切ではないとして確認の利益を欠くとした。合憲性について、被選挙権は憲法15条1項の保障する重要な権利であるが、憲法は被選挙権の資格を広く立法裁量に委ねていると解し、地方議員の被選挙権年齢を満25歳以上、知事を満30歳以上とすることには、職務遂行に必要な知識・経験等に着目した合理的理由があり、国会の裁量権の限界を超えるものではないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。