下級裁
建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂、邸宅侵入被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、共犯者らと共謀の上、(1)山口県下松市の会社事務所にガラスを割って侵入し、従業員の頭部をバールで殴打して約465万7000円及び鞄等を強取し全治約1か月の傷害を負わせた建造物侵入・強盗致傷、(2)大阪府吹田市の事務所に窓ガラスを割って2回侵入した建造物侵入及び窃盗未遂、(3)大阪市内のビル通路に2回侵入した邸宅侵入の各事件に関与した。強盗致傷事件は、仮想通貨取引での現金2億円強奪計画の失敗の穴埋めとして指示されたものであった。 【判旨(量刑)】 懲役7年(求刑懲役10年)。強盗致傷事件は、匿名性の高い通信手段を用いた計画性の高い犯行であり、バールでの頭部殴打は危険性が高く、被害額も465万円余りと侵入強盗として比較的多額であるとした。被告人は実行役より上位の立場にあり、犯行指示の通話に参加し、実行役の服の交換を指示するなど重要な役割を果たした。他方、中心的に指示を行ったのは共犯者Cであり、被告人はCと等しい責任を負うとまではいえないとした。当時22歳と若く初めての服役で立ち直りが期待できることも考慮し、主文の刑を量定した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。