下級裁
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、偽計業務妨害被告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(わ)51
- 事件名
- ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、偽計業務妨害被告事件
- 裁判所
- 秋田地方裁判所 刑事部
- 裁判年月日
- 2025年10月23日
- 裁判官
- 岡田龍太郎
AI概要
【事案の概要】 被告人は、不倫関係にあった女性Aに対し、拒まれたにもかかわらず、令和6年5月から9月にかけて、11回にわたる電子メール送信、9回にわたる押し掛け・見張り・うろつき等のつきまとい行為を反復してストーカー行為を行った。さらに、同年8月11日、公衆電話から119番通報を3回行い、Aの居住する建物で火災が発生しているとの虚偽の事実を告げ、消防職員43名を出動させて業務を妨害した。 【判旨(量刑)】 懲役2年・執行猶予3年(求刑懲役2年)。偽計業務妨害について、40名以上の消防隊員の出動を強いた大規模な対応を惹起したものであり、不倫相手と別の男性との接触を妨害するという動機に酌量の余地はないとした。ストーカー行為も、県警から警告文書を交付された後もうろつきを続けるなど強い犯意に基づくものであった。加えて、被告人が当時幹部警察官の立場にあったことから、一般人に比べて責任が加重されることもやむを得ないとした。全公訴事実を認め反省を示していること、被害女性への賠償合意が成立したこと等から執行猶予としたが、罰金刑とすることは許されないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。