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下級裁

慰謝料等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)25623
事件名
慰謝料等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月23日
裁判官
田原慎士

AI概要

【事案の概要】 宅配便等の事業を営む会社の営業所に勤務していた原告(女性)が、同営業所の営業課係長であった被告(男性)から、信書便物(電報便)の自宅への一方的送付、「かわいい」「胸元がはだけて下着が見えてしまう」「体型良いよね」等の発言、日常的な「ちゃん」付けの呼称といった度重なるセクハラを受けたとして、554万6713円の損害賠償を求めた事案である。 【争点】 (1)原告に対する違法なハラスメント行為の有無、(2)原告の損害額(被告の行為とうつ病等発症との因果関係を含む)。 【判旨】 東京地裁は、信書便物の送付、「かわいい」との発言、下着・体型に関する発言、「ちゃん」付けの呼称について、業務上の必要性がなく原告に不快感や羞恥心を与える不適切な行為であったと認定し、令和3年5月頃から11月頃までの一連の行為が社会通念上許容される限度を超えた違法なハラスメントに当たると判断した。ただし、原告のうつ病等の発症にはクレーム対応等のストレスも相当程度寄与していたとして、うつ病等との相当因果関係を否定し、慰謝料20万円及び弁護士費用2万円の合計22万円の限度で請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。