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特許を受ける権利の確認請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 東京工業大学名誉教授の原告A及び被告会社(量子ドット技術等の研究開発会社)の元取締役である原告Bが、量子ドットに関する3件の特許出願について、各発明に係る特許を受ける権利の共有持分を各2分の1ずつ有することの確認を被告会社に対して求めた事案である。原告らは発明者であったが、被告会社を出願人として特許出願がなされていた。 【争点】 原告らから被告会社に対する特許を受ける権利の共有持分の譲渡合意の有無。 【判旨】 東京地裁は、原告らの請求をいずれも棄却した。発明者が特許を受ける権利を譲渡していないのに他人を出願人とすることに同意することは通常考え難いところ、原告Bは被告の代表取締役として、原告Aは技術顧問として、いずれも出願人を被告とすることを認識し異議を述べなかったことから、遅くとも各出願時までに特許を受ける権利の譲渡を合意したと推認した。譲渡契約書が未作成である点も、別件出願でも契約書なく権利譲渡がされていたことから不自然ではないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。