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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10052
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月21日

AI概要

【事案の概要】 原告(ウェーブリンク株式会社)が商標権者である登録商標「Value Investing Academy」(第41類・セミナーの企画運営等)について、被告が商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求し、特許庁が商標登録を取り消す審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。 【争点】 要証期間(令和2年1月6日~令和5年1月5日)内に、商標権者が指定役務について登録商標を使用していたか否か。 【判旨】 知財高裁は、審決を取り消した。証拠から、原告は要証期間中の令和2年6月22日に、投資セミナーに関するオンライン講演を実施し、その際の画面上の資料に本件商標「Value Investing Academy」を商標登録番号とともに表示していたことが認められるとした。当該講演は指定役務「セミナーの企画・運営又は開催」に該当し、本件商標は講演の主催者を表示する態様で使用され、自他役務を識別するものと認識し得る態様であったと判断し、使用の証明がないとした審決には誤りがあるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。