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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10045
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月21日
裁判官
頼晋一

AI概要

【事案の概要】 原告(華碩電脳股ふん有限公司・ASUS)が、被告が商標権者である登録商標「ROG」(第25類・被服等)について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求したところ、特許庁が審判請求を不成立とする審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。 【争点】 要証期間(令和2年8月29日~令和5年8月28日)内に、商標権者が指定商品について登録商標と社会通念上同一の商標を使用していたか否か。原告は、被告ウェブサイトで「ROG」の表示に変更されたのは要証期間後であること、Tシャツ胸元の「ROG」の文字は単なるデザインで商標的使用ではないこと等を主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。被告は要証期間内に、胸元に「ROG」の文字をプリントしたTシャツを小売店に納品・販売しており、商品に標章を付する行為及び標章を付した商品の取引行為(商標法2条3項1号・2号)に該当すると認定した。「ROG」の文字はデザイン化の度合いが高くなく通常の文字として認識可能であり、出所識別機能が失われるものではないとして商標的使用に当たると判断した。また、各注文用カタログの表紙に「ROG」を大きく表示して取引先に頒布しており、同法2条3項8号の行為にも該当するとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。