AI概要
【事案の概要】 原告ら(株式会社カムイネット及びECOnビ工法研究会)が、被告ら(中越製陶株式会社及び有限会社リタッグ)を特許権者とする側溝及び桝に関する特許(特許第4199803号)について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、原告らがその取消しを求めた事案である。本件特許は、側溝の本体接面部と蓋接面部の曲率半径を11~25mmとし、両接面部の曲率半径を等しくするとともに曲率中心を0.5~1.5mm離す構成を特徴とする。 【争点】 複数の先行技術(甲2発明、甲3発明、各公然実施発明等)に基づく新規性及び進歩性の欠如の有無。 【判旨】 知財高裁は、原告らの請求をいずれも棄却した。甲2発明は蓋と本体の曲率半径を異ならせる構成であり、本件発明の同一曲率半径構成に変更する動機がなく、むしろ阻害要因があるとした。甲3発明は蓋と本体が面接触で密着する構成であり、曲率中心を離す設計にする動機がないとした。各公然実施発明についても、曲率半径の数値が本件発明の範囲外であるか、曲率中心距離の具体的数値が不明であるなどとして、いずれも本件発明の構成に至ることは当業者が容易に想到できたものではないと判断した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。