AI概要
【事案の概要】 被告人は、第1にA市PTA協議会の会長B及び株式会社C経営者Dと共謀し、A市PTA協議会互助会名義の預金口座から現金100万円を出金し、385万円を株式会社C名義口座に振込送金して横領した(業務上横領)。第2に日本PTA全国協議会の参与として、所有ビルの外壁等修繕工事の発注・支払事務を担当中、施工業者の株式会社Kが正規に見積もった工事価格673万3100円に自己の利得分を上乗せした金額を支払わせ、9回にわたり合計1878万2000円を振込送金させて、差額合計1204万8900円の損害を加えた(背任)。 【争点】 背任罪について、弁護人は損害の発生及び任務違背性を争い、工事代金は正規の請負代金であり、施工業者から被告人側への送金は貸付金であると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、施工業者Jの供述の信用性を認め、673万円の見積書が正規の工事金額であると認定した。日本PTAから施工業者への送金と施工業者から被告人の兄の会社への送金が連動していること、清算メールの内容、被告人が送金額を一方的に指示していたこと等から、貸付金との被告人の弁解を排斥した。横領については中心的役割を担った犯情の悪質性、背任については会長の信頼を奇貨として1200万円余りを領得した計画的・背信的な犯行であることを重視し、懲役3年(求刑懲役3年6月)の実刑を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。