最高裁
窃盗、建造物侵入被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、窃盗及び建造物侵入の各罪で起訴された。第1審判決判示第6の事実に関し、被告人が侵入したコンテナ倉庫(奥行き約1240cm、幅約240cm、高さ約288cm の鉄製コンテナ)は、土地上に設置されて以降3年10か月以上移動されることなく、電柱から電線で電気を引き込み、タイヤ等を保管する倉庫として継続的に使用されていた。弁護人は、同コンテナ倉庫は土地に定着しておらず、令和4年法律第67号による改正前の刑法130条にいう「建造物」に当たらないと主張して上告した。 【争点】 基礎が打たれていない鉄製コンテナ倉庫が、改正前刑法130条にいう「建造物」に該当するか。具体的には、土地への定着性の有無が問題となった。 【判旨】 上告棄却。本件コンテナ倉庫は、移動が容易でなく土地に置かれて継続的に使用される物であり、その形態及び使用の実態に照らし、社会通念上土地に定着しているといえるから、改正前刑法130条にいう「建造物」に当たるというべきである。基礎が打たれていないこと等の弁護人が指摘する事情は、「建造物」該当性を否定すべきものとは認められない。建造物侵入罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決の判断は正当であるとして、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。
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裁判要旨
土地上に設置されて以降移動されることなく、電気を電柱から電線で引き込んで倉庫として継続的に使用されていた奥行き約1240㎝、幅約240㎝、高さ約288㎝の大きさの鉄製のコンテナ倉庫は、刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条にいう「建造物」に当たる。
参照法条
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条
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