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知財

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10032
事件名
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月20日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70380

AI概要

【事案の概要】 「棒状ライト」に関する特許権(特許第7169001号)を有する控訴人(株式会社ルイファン・ジャパン)が、被控訴人(株式会社ルミカ)の製品が本件特許の技術的範囲に属するとして、製造販売等の差止め及び損害賠償金1億1000万円の支払を求めた事案の控訴審である。 【争点】 主たる争点は、被告製品が本件発明の構成要件J3・J4を充足するか否かである。控訴人は、構成要件J3の「前記第1所定入力」(推薦色の記憶)とJ4の「前記第1所定入力」(推薦色での発光)は異なる入力方法(長押しと短押し)を意味すると主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。「または」は二つ以上の事柄のどれかが選ばれる関係を表す語であるから、構成要件J2の「第1所定入力」は短押しか長押しのいずれか一方を指し、J3・J4の「前記第1所定入力」も同一の入力方法を意味すると解すべきであるとした。本件明細書の記載も「第1所定入力」が異なる入力方法を示すことを意味するものではなく、実施品の構成から出願人の客観的意思を推認することもできないとして、被告製品は構成要件J4を充足しないと判断した。訂正の再抗弁についても判断の必要がないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。