知財
発信者情報開示命令申立てについての決定に対する異議の訴え控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(ネ)10028
- 事件名
- 発信者情報開示命令申立てについての決定に対する異議の訴え控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年10月20日
- 裁判官
- 伊藤清隆
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和6(ワ)70312
AI概要
【事案の概要】 被控訴人(株式会社EXstudio)が、BitTorrentネットワークを介して動画の複製物を送信可能化・公衆送信した氏名不詳者に対する損害賠償請求のため、プロバイダである控訴人(KDDI株式会社)に対し、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案の控訴審である。原審は発信者情報の開示を命じる原決定を認可しており、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 控訴人は、①動画目録のハッシュ値が侵害動画データに係るものであることの客観的証拠がない、②通信37について発信時刻と再生試験結果報告書の日時に3秒の差異がある、と主張して権利侵害の明白性を争った。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。①について、インフォハッシュ値が一致すること等から、侵害動画データが別の機会にダウンロードされた可能性は認められないとした。②について、IPアドレス・ポート番号・ピース保有状況がいずれも一致し、仮想サーバへの書き込み遅延で数秒の差異が生じ得ることは合理的に説明可能であるとして、通信の同一性を肯定した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。