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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10036
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月20日

AI概要

【事案の概要】 原告(スターバックス コーポレイション)が、被告(ケンコーマン株式会社)の登録商標「STARBOSS」(第32類・ビール、清涼飲料等)について、原告の引用商標「STARBUCKS」との関係で商標法4条1項11号(類似商標)及び同15号(混同のおそれ)に該当するとして、商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消しを求めた事案である。 【争点】 本件商標「STARBOSS」と引用商標「STARBUCKS」が類似するか、また混同のおそれがあるかが争われた。原告は、語頭の「STARB」5文字が共通し外観・称呼上の類似性が高いこと、引用商標の著名性・独創性等を主張した。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却した。外観について、8〜9文字の比較的短い構成で「OS」と「UCK」の差異は明確であるとした。称呼について、「スターボス」と「スターバックス」は音節数も異なり明瞭に聴別し得るとした。引用商標が原告の飲料商品の出所表示として広く認識されていたと認定したものの、本件商標と引用商標は外観・称呼・観念いずれも非類似であり、原告が「STARBUCKS」以外の「STARB」で始まる語を関連商標として使用した事情もないことから、15号の混同のおそれも否定し、審決に違法はないと結論した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。