業務上横領被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 弁護士会の経理担当職員であった被告人が、弁護士照会手数料及び負担金会費等を管理し同会名義の銀行口座への入出金等の業務に従事していたところ、平成30年1月から令和3年5月までの間に受領した現金合計約8544万円余りを同会のため預かり保管中、平成30年2月頃から令和3年6月頃にかけて35回にわたり現金合計約5066万円余りを着服して横領したとして起訴された。第1審は、受領現金額及び横領金額をいずれも訴因より減額し、合計約3468万円の横領を包括一罪として認定したが、横領の成立時期を訴因より遅く認定した部分に伴い一部の月の横領金額が訴因を上回る認定となった。第1審はこの認定に際し訴因変更手続を経なかった。 【争点】 包括一罪を構成する長期間継続的な業務上横領事案において、合計横領金額は訴因を下回るものの、一部の月の横領金額が訴因を上回る認定をする場合に、訴因変更手続が必要か。 【判旨】 最高裁は、上告を棄却した。共通の犯意に基づき同一の被害者に対し同一の業務上の占有を利用して継続的に行われた横領はその全体が包括一罪と解されるから、一部の月の横領金額が訴因を上回っても、全体として訴因を超える認定をしない限り、審判対象の画定という見地からは訴因変更は不要であるとした。また、月ごとの横領金額が一般的に被告人の防御にとって重要であるとしても、本件では横領の成立時期をより遅く認定したことに伴う結果にすぎず、被告人に不意打ちを与えるものではないと判断した。さらに、合計横領金額が訴因を下回る認定であり被告人に不利益な認定でないことは明らかであるとして、訴因変更手続を経なかったことは違法でないとした原判決の判断を正当と認めた。裁判官全員一致の意見による決定である。
裁判要旨
全体が包括一罪を構成する長期間継続的に行われた業務上横領の事案について、月ごとの横領金額を明示した訴因に対し、第1審裁判所が、訴因を下回る合計横領金額を認定しつつ、横領の成立時期をより遅く認定した部分があることに伴い、一部の月の横領金額につき訴因に明示された金額を上回る金額を認定したという事情の下では、第1審裁判所が訴因変更手続を経なかったことが違法であるとはいえない。
参照法条
刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)253条、刑訴法312条1項、刑訴法312条2項