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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)8517
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月20日
裁判官
上野颯

AI概要

【事案の概要】 名古屋刑務所の受刑者であった亡E(当時71歳)の相続人である原告らが、亡Eは同刑務所職員による必要な検査の不実施により適切な治療を受けられず心筋梗塞による多臓器不全で死亡したこと、また、繰り返し保護室に収容されたこと及び刑務官らによる暴言・虐待的処遇により人格権を侵害されたことを主張し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等合計約4058万円の支払を求めた事案である。亡Eは令和4年2月13日に胸痛等を訴えたが経過観察とされ、同月22日に心筋梗塞・多臓器不全と診断されて外部病院に搬送されたものの、本人が緊急手術を拒否し、同年3月1日に死亡した。 【争点】 ①刑務所職員が令和4年2月13日又は17日の時点で心電図検査等を実施すべき義務に違反したか、②検査不実施と死亡との因果関係の有無、③4回にわたる保護室収容の違法性、④刑務官らによる暴言等の処遇の違法性、⑤損害額。 【判旨】 裁判所は、争点①②について、亡Eの胸痛は冷汗を伴う強烈な持続痛ではなく、バイタルサインにも直ちに急性心筋梗塞を疑わせる徴候は認められなかったとして、2月13日・17日時点での検査不実施に注意義務違反はないと判断した。また、心筋梗塞の発症時期が判然とせず、検査を実施しても死亡回避の高度の蓋然性は認められないとして因果関係も否定した。争点③について、各保護室収容は刑事収容施設法79条に基づく合理的措置であり違法性はないとした。争点④について、看守ら7名が亡Eに対し「ばかたれ」「どあほ」「ぶっとばすぞ」「はなくそが」等の暴言を吐き、水や薬の要求に応じず、保護室の扉を蹴って音を立てるなどした行為は、被収容者の人格権を違法に侵害するものであり、規律秩序の維持と何ら関連性がなく正当化の余地はないとして、国賠法上違法と認定した。損害額は慰謝料30万円と弁護士費用を認め、原告Aに24万2000円、原告B・C・Dに各2万2000円の支払を命じ(請求額の約130分の1)、その余の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。