知財
損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 「車両誘導システム」に関する特許権(特許第6159845号)を有する被控訴人(原審原告)が、中日本高速道路(控訴人)によるスマートインターチェンジ等におけるETC車両誘導システムの使用が特許権を侵害するとして、約6億6860万円の損害賠償を求めた事案の控訴審。原審は約2億6744万円を認容していた。 【争点】 被告各システムが本件各発明の構成要件F(ETC料金徴収が不可能な車両を、再度ETC車専用出入口手前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第2のレーンへ誘導する誘導手段)を充足するか。 【判旨】 知財高裁は、構成要件Fの充足性を否定し、原判決を取り消して被控訴人の請求を全部棄却した。被告各システムのレーンdから一般道路等に出された車両は、運転者の自らの意思と判断によりETC車専用出入口に戻り得るにすぎず、レーンdの経路上にも接続地点にも再度ETC車専用出入口へ誘導する標識等は設けられていないから、「誘導」されているとは評価できないと判断した。被控訴人の「第2のレーンが所定のルートに通じるレーンであれば足りる」との主張も、発明特定事項を無視するものとして退けた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。