AI概要
【事案の概要】 商標「池麺」(商標登録A・C)及び「いけめん」(商標登録B)の商標権者である被告(株式会社大勝軒)に対し、原告(株式会社アイスタイル)が商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求した3件の審決取消訴訟。A事件では審判請求不成立(商標維持)の審決に対して原告が取消しを求め、B・C事件では取消審決に対して被告が取消しを求めた。 【争点】 要証期間内に、被告が本件各商標を指定商品・役務について「使用」していたか否か。被告は、旧店舗名「池麺 KINGKONG」が記載された麺箱を現店舗「滝野川大勝軒」内に積み上げていた行為等が商標の使用に当たると主張した。 【判旨】 裁判所は、A事件について原告の主張を認容し審決を取り消した。麺箱の積み上げは、既に閉店した旧店舗の名称が記載された麺箱が異なる店名の現店舗の隅に一時的に置かれていたにすぎず、商標としての使用(自他役務識別機能を果たす態様での使用)とは認められないと判断した。カップ麺のニュースリリースやSNS投稿も、要証期間内の販売事実がなく、閉店した旧店舗に関する記事にすぎないとして使用を否定した。B・C事件については、同様の理由により被告の請求を棄却し、取消審決を維持した。結論として、3商標すべてについて不使用による登録取消しが相当とされた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。