発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 映像ソフトの制作・販売を目的とする被告(株式会社タカラ映像)が、原告(株式会社オプテージ)の契約者らがBitTorrentを利用して被告の著作物である動画の複製ファイルを自動公衆送信し、被告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、情報流通プラットフォーム対処法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求める申立てをし、大阪地裁が開示を命じる決定(本件決定)をした。これに対し、プロバイダである原告が同法14条1項に基づき本件決定に対する異議の訴えを提起した事案である。なお、被告は提訴後に申立ての一部を取り下げ、原告はこれに同意した。 【争点】 (1) 権利侵害の明白性(争点1)。ア 被告が本件各動画の著作者であるか。原告は、商品パッケージの「タカラ映像」表記が被告の変名か不明であり著作権法14条は適用されないと主張し、同法15条・29条の要件も立証不十分であると争った。イ 本件各動画に係る自動公衆送信権が侵害されたか。原告は、端末の状態が「ダウンロード中」であっても当該IPアドレスの者が送信したとは限らないこと、ピースは著作物の断片にすぎず著作権侵害に当たらないことを主張した。ウ 被告主張の通信が「特定電気通信」に当たるか。原告は1対1の通信であり特定電気通信に該当しないと主張した。(2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか(争点2)。原告は、本件被告システム(μTorrent利用)は発信者情報開示関係ガイドライン所定の認定システムではなく、IPアドレス等の特定方法の正確性・信頼性を欠くと主張した。 【判旨】 大阪地裁は原告の請求を退け、本件決定を認可した。争点1について、商品パッケージに「制作・著作 タカラ映像」及び「株式会社タカラ映像」の表示があり、被告の責任の下で被告代表者や従業員が製作した事実が認められることから、著作権法15条1項により被告が著作者であると認定した。自動公衆送信権侵害については、本件被告システムの実行画面上「ダウンロード中」の状態はピアからファイルをダウンロード中であることを意味し、最終的に本件各動画と内容的に同一であると確認されていることから、各契約者による自動公衆送信を認めた。ピースの送信が著作権侵害に当たるかについては、作品の特徴を識別できる程度に視聴可能なデータをダウンロードするに至った場合、当該通信の相手方は自動公衆送信権を侵害したものというべきであると判示した。特定電気通信該当性も肯定した。争点2について、本件被告システムはBitTorrent開発会社により開発・維持されプロトコル準拠であること、調査過程に不自然な点がないことから、発信者情報の特定方法は信用でき正確であるとして、本件各発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たると認めた。