AI概要
【事案の概要】 千葉県歯科医師会(被告)が千葉県から委託を受けて実施する障害児者向け巡回歯科診療事業(ビーバー号事業)に、歯科衛生士として12年〜20年以上従事してきた原告ら5名が、被告との契約が雇用契約であることを前提に、労働契約法18条1項に基づく無期転換権の行使による地位確認、令和4年4月以降の未払賃金及び慰謝料を求めた事案。被告は原告らとの契約は委託契約であると主張して争った。 【争点】 ①原告らと被告との契約が雇用契約か委託契約か、②無期転換申込権の成否、③賃金請求権の有無・額、④不法行為に基づく慰謝料請求の可否。 【判旨】 裁判所は、原告らの地位確認請求及び賃金請求を認容し、慰謝料請求を棄却した。①被告作成の実施要領に「雇用」を前提とした記載があること、雇用を前提とした募集がなされていたこと、労災保険に加入していたこと、労基署の是正勧告に従い就業規則を作成・届出していたこと等から、原告らは被告に雇用された労働者と認定した。②2年任期の委嘱状の交付を契約期間の定めと認め、原告らの無期転換申込みにより無期労働契約が成立したと判断した。③被告が委託契約への切替えに応じなかった原告らに出動を配点しなかったことは、被告の責めに帰すべき事由による就労不能であるとして、令和元年度の賃金実績に基づく賃金請求を認容した。④慰謝料については、被告に積極的な加害意思はなく、賃金支払で填補されない精神的損害は認められないとして棄却した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。