AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社ユナイテッドエフォート)が、被告(一般社団法人MC KENTAUROS)の有する登録商標(第21類・台所用品等)について、モーターサイクル・クラブ「ケンタウロス」の引用商標との関係で商標法4条1項15号・19号・8号に基づく無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案。 【争点】 ①引用商標の周知性の有無、②商標法4条1項15号(混同のおそれ)該当性、③同項19号(不正の目的)該当性、④同項8号(他人の名称・略称)該当性。 【判旨】 知財高裁は、引用商標はケンタウロスクラブを表示するものとしてオートバイ愛好家を中心にある程度知られていたと認めつつも、使用商品の販売規模が小さく、漫画・映画の公開から約40年が経過し、本件商標の出願・登録時には「知る人ぞ知る伝説的な存在」にとどまっていたとして、周知性を否定した。15号・19号・8号のいずれの該当性も認めず、原告の請求を棄却した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。