AI概要
【事案の概要】 原告(マウェタル エルエルシー)が、「燃料及びその配合組み合わせ」に関する特許出願の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消し等を求めた事案。原告は審決の取消しに加え、特許庁に対し根拠のない拒絶を繰り返さないよう指示することも求めた。 【争点】 ①請求項1の(a)~(c)の条件における明確性要件違反の有無、②特許庁に対する義務付け請求の適法性。 【判旨】 知財高裁は、請求項1において条件(b)の「(L)%=(H)%」と条件(c)の「(L)%/(H)%=0.4/1~0.6/1」は同時に満たされることがなく、接続詞「及び」の通常の用法に照らし(a)(b)(c)を同時に満たすものと解されるため、本願発明の技術的範囲を一義的に理解できず、特許法36条6項2号の明確性要件に違反するとした。他国での特許付与は日本の審査を拘束しないとし、原告主張の演算順序規則の存在を裏付ける証拠もないとして審決を維持した。義務付け請求は不適法として却下し、その余の請求を棄却した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。