下級裁
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和5年5月25日、長野県中野市で、被告人が近隣住民の男女2名をボウイナイフで刺殺し、さらに臨場した警察官2名に対しハーフライフル銃で発砲した上ナイフで刺すなどして殺害した計4名殺害事件。被告人は妄想症に罹患しており、被害者らから「ぼっち」等と悪口を言われているという妄想を抱いていた。弁護人は心神耗弱を主張した。裁判員裁判で審理された。 【判旨(量刑)】 長野地裁は、起訴前鑑定(G鑑定)に基づき、被告人の妄想症の症状は住民殺害の動機形成の要因となったが、攻撃に及ぶかどうかの判断には直接影響しておらず、警察官殺害には妄想は直接関係していないと認定し、完全責任能力を認めた。弁護側鑑定(H鑑定)は根本的な問題をはらんでおり信頼性がないとして排斥した。犯行の残虐性、4名死亡という結果の重大性は際立っており、妄想症の罹患は被告人の責めに帰すべきではなく更生可能性も否定できないとしつつも、死刑の選択を回避すべき事情を見出すことができないとして、求刑どおり死刑を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。