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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)508
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
静岡地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年10月10日
裁判官
日野直子

AI概要

【事案の概要】 静岡県警察の警部であった原告が、うつ病による2度の休職処分を経て職場復帰した直後に再び体調不良で長期有給休暇を取得する状況となったところ、上司及び人事担当者から複数回にわたり警部補への自主降任を勧奨され、最終的に自主降任を申し出た。原告は、降任勧奨が違法な強要であったとして被告静岡県及び被告警察官らに損害賠償300万円を求めるとともに、降任命令の無効確認(警部の階級にあることの確認)を求めた。 【争点】 ①被告警察官らによる自主降任勧奨行為の違法性、②報告書作成を命じた行為の違法性、③降任命令の有効性。 【判旨】 静岡地裁は、原告の客観的状況(警部昇任後に約4年以上の療養期間、復帰訓練中の業務レベルが警部職として不十分、復帰直後の体調不良)に照らし、自主降任を勧奨する合理的理由があったと認定した。勧奨は約半年間に5回で頻度が過度とはいえず、面談も概ね平穏かつ理性的に行われていたとして、社会通念上相当な限度を超えた違法な行為とは認められないと判断した。報告書作成の指示も違法とは認めず、原告の自主降任申出はテレビ番組の視聴を契機とした自発的意思に基づくものと認定し、全請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。