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特許権侵害差止等請求本訴事件 不正競争行為差止等請求反訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 「凹凸素材の遮熱構造」に関する特許権を有する原告(日本遮熱株式会社)が、被告山創による工場屋根の遮熱工事が特許権を侵害するとして差止め及び損害賠償1000万円を求めた本訴事件と、被告らが、原告がフランチャイズ加盟店に特許権侵害の可能性を告知した行為が不正競争防止法2条1項21号の不正競争に当たるとして差止め及び損害賠償等を求めた反訴事件。 【争点】 本訴:①当初施工・是正工事に係る遮熱構造の各構成要件充足性、②先行文献に基づく無効事由の有無、③損害額。反訴:④原告の告知行為の不正競争該当性、⑤損害額。 【判旨】 東京地裁は、本訴について、当初施工に係る遮熱構造は本件発明の構成要件を充足し「生産」にも該当するとして被告山創に対する差止めを認容し、損害賠償として371万0485円の支払を命じた。一方、是正工事に係る遮熱構造は、タッピングビスによる固定が「接着手段により取り付けた」に該当しないとして侵害を否定した。被告ライフテックの侵害主体性も否定した。反訴について、原告の告知行為は不正競争に該当するとして、文言1及び3の告知差止めを認容し、被告ライフテックに330万円、被告山創に110万円の損害賠償を命じた。謝罪広告の掲載請求は棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。