下級裁
特別地方交付税の額の決定取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 地方団体(被控訴人)が、令和元年度の特別地方交付税の額の決定について、特別交付税に関する省令の特例規定がふるさと納税寄附金を減額要因として考慮するものであり、地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものであるとして、決定の取消しを求めた事案である。差戻し前控訴審は法律上の争訟に当たらないとしたが、最高裁が破棄差戻しした後の控訴審である。 【争点】 (1)本件訴えの適法性(法律上の争訟性、抗告訴訟対象性、訴えの利益)、(2)特例規定が地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱するか。 【判旨】 控訴棄却(原判決維持・請求認容)。特別交付税の額の決定は、国と地方団体との間の具体的な債権債務関係に関する紛争であり、法律上の争訟に当たる。地方交付税法15条1項の文理上、基準財政収入額の算定項目に含まれないふるさと納税寄附金を特別交付税の減額要因として考慮することは許されず、本件特例規定は同条項の委任の範囲を逸脱し違法・無効であるから、これに基づく各決定も違法であるとして取り消した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。