AI概要
【事案の概要】 原告が、情報公開法に基づき、厚生労働大臣に対して新型コロナウイルスワクチン購入契約書(ファイザー社等4社分)の開示を請求したところ、同大臣が契約書全部を情報公開法5条2号イ(法人等の競争上の地位等を害するおそれ)に該当するとして不開示決定をしたため、その取消しを求めた事案である。 【争点】 (1)本件文書の5条2号イ該当性、(2)5条6号ロ該当性、(3)部分開示を行わなかったことの適法性。 【判旨】 請求認容(不開示決定を全部取消し)。裁判所は、争点(3)の部分開示の適法性から判断した。契約書は条項ごとに番号が付され内容ごとに区分されており、不開示情報該当性も事項ごとに異なり得るから、文書全体を1個の情報とみることは情報公開法の趣旨に照らし過度に広く合理的でないとした。また、被告が文書の内容を抽象的にしか主張していない以上、合理的に区切った各範囲に不開示情報が記録されているとは認められないとし、他国の契約書に情報公開法による開示の例外条項が設けられていることから本件文書にも同様の条項があると推認し、機密保持義務違反による不利益も認め難いとした。部分開示を行わなかった点で違法であるとして、決定全部を取り消した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。