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著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人が、被控訴人関ケ原町が実施していた「関ケ原検定」において、控訴人が創作した各デザイン(ポスター、実施概要、賞状、合格カード)が無断使用されたとして、著作権侵害に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は著作権侵害を認め、損害賠償20万円を認容したところ、控訴人が138万1000円への増額を求めて控訴した。 【争点】 著作権法114条3項に基づく損害額の算定。 【判旨】 控訴棄却。被控訴人Y2らに対する控訴は控訴の利益を欠き不適法として却下した。損害額について、控訴人が主張する創作対価・ライセンス使用料・基本使用料・慰謝料・売上損害の各項目は、著作権の行使につき受けるべき金銭の額を定めるについて根拠や妥当性が明らかでないとして、原審が認定した20万円が相当であるとの判断を維持した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。