AI概要
【事案の概要】 結婚式場等を経営する株式会社の代表取締役社長であった被告人Aほか3名が共謀の上、コロナ禍における雇用調整助成金制度を悪用し、従業員の休業日数を水増しした虚偽の支給申請を3回にわたり行い、合計約7241万円をだまし取った詐欺の事案である。 【判旨(量刑)】 被告人Aを懲役4年(実刑)、被告人B・C・Dをそれぞれ懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:被告人A懲役6年、被告人B・C・D懲役4年)。雇用調整助成金制度を根底から揺るがしかねない悪質な手口であり、水増し分だけでも約2600万円の実質的被害は多額であるとした。被告人Aは代表取締役として虚偽申請を自ら行っており刑責が最も重いとして実刑とした。他の3名については、全員が事実を認め反省していること、約2929万円の被害弁償準備金が預託されていること、前科がないこと等を考慮し、執行猶予とした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。