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下級裁

現住建造物等放火(変更後の訴因 現住建造物等放火、死体損壊)、殺人

判決データ

事件番号
令和5(わ)1144
事件名
現住建造物等放火(変更後の訴因 現住建造物等放火、死体損壊)、殺人
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年10月8日

AI概要

【事案の概要】 被告人が、妻である被害者(当時36歳)から離婚を迫られる中、被害者が他の男性と交際等するくらいなら殺害しようと考え、自宅ユニットバス内で練炭を燃焼させて一酸化炭素を発生させ、被害者を閉じ込めて急性一酸化炭素中毒により死亡させた殺人と、証拠隠滅のため被害者の死体に放火して損壊するとともに、住人のいる木造共同住宅の一部を焼損した現住建造物等放火・死体損壊の事案である。 【判旨(量刑)】 被告人を懲役24年に処した(求刑懲役25年)。殺人について、被害者を数分間にわたり一酸化炭素が充満するユニットバス内に閉じ込めた犯行態様は残忍であり、殺意は強固であったとした。被害者に対する執着心・依存心から一方的に殺害を決意した動機は身勝手で自己中心的であるとした。放火については、住宅密集地の深夜に現住建造物に火を放っており、不特定多数人の生命・身体・財産に高度の危険を生じさせたとした。被告人が殺人について不合理な弁解に終始していることも踏まえ、主文の刑を定めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。