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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10009
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年10月8日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社東亜産業)が、被告(neoALA株式会社)の保有する「5-アミノレブリン酸リン酸塩」に関する特許(特許第4417865号)について、甲1文献(リン酸緩衝生理食塩水中のALAの分解に関する学術論文)に記載された発明と同一であり新規性を欠くとして、特許無効審判を請求したが、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。なお、原告は先行する別件審判・訴訟でも同趣旨の主張をして敗訴しており、本件は異なる引用文献に基づく再度の無効審判請求である。 【争点】 甲1文献に記載された「ALAの塩酸塩をリン酸緩衝生理食塩水に溶解した溶液」から、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」が記載されているといえるか(新規性の有無)。具体的には、水溶液中にアミノレブリン酸イオンとリン酸イオンが共存する状態が「5-アミノレブリン酸リン酸塩」に該当するかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、本件審決の「塩」の解釈(化学結合力により結合した化合物に限定する解釈)には誤りがあるとし、本件発明には水溶液中でイオン状態にあるものも含まれると判断した。しかし、甲1文献には「5-アミノレブリン酸リン酸塩」の文言も製造方法の記載もなく、当業者が技術常識に基づいて当該化合物の製造方法を見いだせるともいえないことから、甲1に本件発明の技術的思想が開示されているとはいえないとして、審決の結論(新規性あり)を維持し、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。