発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、映像ソフトの制作・販売会社である被告(株式会社タカラ映像)が、自社の著作権(自動公衆送信権)がBitTorrentを通じて侵害されたとして、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情プラ法)5条1項に基づき、インターネット接続プロバイダである原告(株式会社オプテージ)に対する発信者情報開示命令の申立てを行い、大阪地方裁判所がこれを認容する決定をしたところ、原告が同法14条1項に基づき異議の訴えを提起し、当該決定の取消しを求めた事案である。被告は調査会社(株式会社utsuwa)に依頼し、同社がBitTorrent向けクライアントソフト(μTorrent)を用いたシステムで著作権侵害の調査を実施していた。 【争点】 (1) 被告が本件各動画の著作権を有するか、(2) BitTorrentを通じた通信により本件各動画の自動公衆送信権が侵害されたか、(3) ピア間の1対1の通信が情プラ法上の「特定電気通信」に該当するか、(4) テレコムサービス協会認定システム(P2P FINDER)以外の調査システムによるIPアドレス特定方法の正確性・信頼性が認められるか。 【判旨】 裁判所は、原告の異議の訴えを退け、本件決定を認可した。まず著作権について、商品パッケージの「制作・著作 タカラ映像」「株式会社タカラ映像」の表示や、被告代表者・従業員による製作の事実から、著作権法15条1項により被告が著作者であると認定した。自動公衆送信権の侵害については、BitTorrentの仕組み上、ダウンロード中のピアからファイルのピースが送信されていることは認められ、目的ファイルの断片であるピースの送信であっても、作品の特徴を識別できる程度に視聴可能なデータのダウンロードに至った場合には自動公衆送信権の侵害に当たるとした。特定電気通信該当性については、BitTorrentにおけるピアとの通信は不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信であり該当すると判断した。また、調査に用いた本件被告システムはBitTorrent開発会社自身が開発・維持するμTorrentを基盤とし、プロトコルのガイドラインに準拠しており、IPアドレス特定方法は信用でき正確であると認定した。