AI概要
【事案の概要】 大学生である被告人両名が、大学の寮において、令和7年6月10日頃、それぞれ麻薬である大麻を燃焼させてその煙を吸引して施用し(第1・第2)、翌11日、共謀の上、大麻の植物片約0.610グラムを所持した(第3)という麻薬及び向精神薬取締法違反の事案である。 【判旨(量刑)】 奈良地裁は、被告人両名をそれぞれ拘禁刑1年・執行猶予3年に処した(求刑は被告人両名とも拘禁刑1年)。部活動や寮生活へのストレスを動機とするが犯行を正当化する事情とは認められず、安易かつ短絡的な動機に酌むべき余地はないとした。所持した大麻も少量とまではいえず、以前から大麻を購入・施用していた供述等から依存性・親和性がうかがわれるとして刑事責任は軽視できないとした。他方、各公訴事実を認めて反省していること、稼働や依存症回復施設への通所を開始していること、母親が監督を誓約していること、若年で前科がないこと等を考慮し、執行猶予を付した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。