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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70285
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年10月6日

AI概要

【事案の概要】 古武術流派の格闘技等の教授を業とする原告が、被告に対し、被告が武道専門誌「月刊秘伝」の連載記事及び広告において「本體高木揚心流柔體術」「義鑑流骨法術」等の標章を使用する行為並びに被告が運営する道場において同標章を使用して武術の教授をする行為が、原告の各商標権を侵害し、かつ不正競争防止法上の混同惹起行為に当たるとして、標章使用の差止め、損害賠償3024万円及び謝罪文の掲載を求めた事案である。 【争点】 ①原告各商標と被告各標章の類否、②被告各標章の商標的使用の有無、③原告各表示の商品等表示としての周知性の有無等が主な争点となった。裁判所は事案に鑑み、商標的使用の有無(争点②)から検討した。 【判旨】 東京地裁は原告の請求をいずれも棄却した。被告行為1(雑誌記事)について、本件雑誌における被告各標章の使用態様を詳細に検討し、いずれも流派そのものの紹介、被告が家元としての地位を有する流派を示す趣旨、又は技術の属する流派を示す趣旨で使用されているものであり、自他役務識別機能・出所表示機能を発揮する態様での使用ではないとして商標的使用を否定した(商標法26条1項6号)。被告行為2(道場での指導)についても、商標的使用と認め得る態様での使用をうかがわせる具体的事情はないとした。不正競争防止法上の混同惹起行為についても、被告各表示は役務の出所識別標識としての機能を有しないから「商品等表示」に当たらないとして否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。