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下級裁

贈賄被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)35
事件名
贈賄被告事件
裁判所
秋田地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年10月3日
裁判官
川畑百代

AI概要

【事案の概要】 土木工事業等を営むA株式会社の代表取締役であった被告人が、同社のセンター長と共謀の上、秋田県秋田地域振興局の班長(県職員)が、県発注の道路補修工事において転落防止柵の仕様をA社のみが取り扱う木材加工品に変更させてA社の受注に便宜を図ったこと、及び道路維持管理業務委託の再委託先としてA社を推奨・承諾したことに対する謝礼、並びに今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨で、令和5年5月10日、当該県職員に現金200万円を供与した贈賄の事案である。 【判旨(量刑)】 秋田地裁は、被告人を懲役1年6月・執行猶予3年に処した(求刑懲役1年6月)。A社は上記便宜により県発注の公共工事売上高を伸ばし相当の営業利益を上げており、賄賂が200万円と高額であることと相俟って職務の公正を害した程度には大きなものがあるとした。他方、被告人が早期から事実関係を認め、代表者の地位を辞するなど反省の態度を示していること、前科がないこと、親族が監督を約束したこと等を考慮し、執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。