下級裁
未払賃金請求事件(損害賠償等請求事件)
判決データ
- 事件番号
- 令和3(ワ)144
- 事件名
- 未払賃金請求事件(損害賠償等請求事件)
- 裁判所
- 長崎地方裁判所 民事部
- 裁判年月日
- 2025年10月3日
AI概要
【事案の概要】 ヤクルト販売会社の総務課長であった亡Eが自殺した事案に関し、①第1事件として、亡Eの相続人である原告A(母)が被告会社に対し未払割増賃金等を請求し、②第2事件として、原告A及び原告B(姉)が被告ら(被告会社及び上司の被告F)に対し安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償を請求し、併せて元従業員2名(原告C・原告D)も被告Fのパワハラによる退職を理由に損害賠償を請求した事案である。 【争点】 第1事件では亡Eの管理監督者該当性が、第2事件では業務と自殺との因果関係、安全配慮義務違反の有無、被告Fのパワハラの有無等が主な争点となった。 【判旨】 長崎地裁は、第1事件につき、亡Eは管理監督者に該当しないと判断した。部下2名の中間管理職に過ぎず、人事権や労務管理の実質的権限もなく、課長以上と係長以下で収入差がない実態等からふさわしい待遇ともいえないとした。未払割増賃金として328万6302円等及び付加金238万5774円の支払を命じた。第2事件の亡E関係では、令和2年10月頃のうつ病発症について業務起因性を認め、コロナ対応・社内インフラ更新・HACCP対応等の複数業務の負荷と月80時間超の時間外労働から強い心理的負荷があったと認定し、被告会社の安全配慮義務違反による不法行為責任を認めて約5912万円の損害賠償を命じた。ただし被告F個人のパワハラは認められないとして同人の責任は否定し、原告B・Cの請求は棄却、原告Dについては被告会社に対し33万円の支払のみ認容した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。