下級裁
業務上過失致死被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 美容専門学校の教員助手であった被告人が、令和5年5月24日に学校行事のバーベキュー大会において、火のついたバーベキューコンロの炭火の火勢を強めるために、引火性・揮発性の高い洗浄用アルコールを水で希釈したものをコンロ内に注ぎ入れた過失により、火を燃え上がらせ、コンロ付近にいた生徒(当時18歳)の身体に火を燃え移らせて高度熱傷を負わせ、約2週間後に敗血症に基づく多臓器不全により死亡させた業務上過失致死の事案である。 【判旨(量刑)】 福岡地裁は、被告人を禁錮1年6月・執行猶予3年に処した(求刑禁錮1年6月)。被告人は、理事長がアルコールを使用して火が高く燃え上がるのを目撃し、別の教員から使用を止められていたにもかかわらず、自らの判断でアルコールを注入しており、過失の程度は大きいとした。被害者は美容師の夢をかなえるために通っていた学校行事で将来を絶たれ、結果は重大であるとした。他方、被告人は通信制の学生兼教員助手であり、理事長の指示に疑問を差し挟めない環境に置かれていたこと、遅刻を原因に退職届を書かされるなどの行き過ぎた指導を受けていたこと、理事長の発案でアルコールが現に使用され誰も制止していなかったことを考慮し、俯瞰的にみて被告人のみに責任があったとはいえないとして、執行猶予を付した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。