下級裁
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
判決データ
AI概要
【事案の概要】 東京2020オリンピック・パラリンピックのテストイベント業務に関する入札談合事件の控訴審である。被告会社(広告代理店)及びその従業員であった被告人が、組織委員会次長や関係事業者7社の従業者と共謀し、テストイベント計画立案等業務委託契約等について受注予定事業者を決定し、基本的に当該事業者のみが入札を行うことなどを合意して競争を実質的に制限した独占禁止法違反(不当な取引制限)の事案である。被告会社・被告人は、テストイベント実施等業務委託契約及び本大会運営等業務委託契約については不当な取引制限罪は成立しないとして事実誤認を主張し控訴した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は各控訴を棄却した。組織委員会では計画業務の受注事業者が実施業務・本大会業務を受注する方針(本件方針)がとられており、各事業者もそのような受注となる可能性が相当程度高いことを前提としていたと認定し、本件基本合意の対象となる取引分野には実施業務・本大会業務も含まれると判断した原判決に、論理則・経験則に照らし不合理な点はないとした。被告人が本件方針を認識していなかったとの供述や、2会場でF社と入札で競った事実があるとの主張、1円入札が行われなかった点の主張等についてもいずれも排斥し、原判決の事実認定に誤りはないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。