下級裁
住居侵入、殺人未遂被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、元妻B及びその父親Aを殺害する目的で、令和5年7月20日早朝、あらかじめ購入した唐鍬(全長約60.9cm、重量約524g)を持ってA方に侵入し、1階でAに対し唐鍬を振り上げて振り下ろし、さらに2階に逃げたBを追って同様に襲いかかった。A・Bの必死の抵抗により、Aは左側腹部打撲・右上腕切創等(約2週間の安静)、Bは左下腿切創等(全治約2週間)の傷害を負ったにとどまり、殺害の目的は遂げられなかった。被告人はBとの離婚騒動でプロ棋士を引退後、Bに対する名誉毀損で有罪判決を受け、その確定からわずか12日後に本件犯行に及んだ。弁護人は心神喪失又は心神耗弱を主張したが、裁判所は完全責任能力を認定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、逆恨み的な犯行動機に酌量の余地はないとしつつも、唐鍬の殺傷能力は包丁等と比べて必ずしも高くないこと、事前準備も場当たり的で杜撰であること、強い殺意や高い計画性までは認められないことを指摘し、検察官の求刑(懲役10年)はいささか重すぎるとした。被害結果が比較的軽い部類であること、執行猶予中の再犯である一方、臨床心理士との面談を通じて治療の選択肢に気付けたこと等を総合考慮し、懲役5年(未決勾留日数450日算入、唐鍬没収)を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。