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下級裁

収賄、贈賄

判決データ

事件番号
令和7(わ)411
事件名
収賄、贈賄
裁判所
広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年10月2日

AI概要

【事案の概要】 被告人Aは、a町建設部建設課の技師として随意契約における見積業者の選定等の職務に従事していたところ、舗装工事等を目的とするC株式会社の代表取締役である被告人Bから、令和5年1月から令和6年10月までの約1年8か月間に8回にわたり、同社が町の随意契約で有利な取り計らいを受けたことへの謝礼等の趣旨で、デリバリーヘルス遊興等の接待(代金合計12万2790円相当)及び現金8万円の供与を受けた。a町では簡易外注による公共工事の発注手続が事実上担当職員に委ねられており、被告人Aは接待を受けて以降、被告人Bの会社への発注を増やし、次第に自ら接待等を要求するようになっていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、賄賂の授受と連動して被告人Bの会社に対する発注が件数・金額ともに急増しており、公務に対する信頼及び職務の公正が害された程度は軽視できないと判断した。被告人Aの利欲的動機、被告人Bの酌むべき点のない動機経緯を指摘しつつ、両名が事実を認め反省していること、前科がないこと、被告人Aが懲戒免職処分を受けたこと等を考慮し、被告人Aを懲役1年2月・執行猶予3年(追徴20万2790円)、被告人Bを懲役10月・執行猶予3年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。