高裁
麻薬及び向精神薬取締法違反幇助、麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
判決データ
裁判要旨
麻薬原料植物以外の植物の含有する、麻薬及び向精神薬取締法(令和5年法律第84号による改正前のもの)2条1項1号が麻薬と定めるDMTが水和した水溶液は、植物と形態を異にする独立した物質とみるべきであり、同号の「麻薬」に当たる。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。
麻薬原料植物以外の植物の含有する、麻薬及び向精神薬取締法(令和5年法律第84号による改正前のもの)2条1項1号が麻薬と定めるDMTが水和した水溶液は、植物と形態を異にする独立した物質とみるべきであり、同号の「麻薬」に当たる。