AI概要
【事案の概要】 本件は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う観光業界支援策として宮崎県が実施したキャンペーン事業を悪用した詐欺の事案である。被告人3名は共謀の上、①被告人A・Bが被告人C経営のホテルに宿泊したように装い、虚偽の宿泊助成金申請を139回にわたり行って合計約430万円をだまし取り(第1・第4)、②被告人Aが営業実態のない運転代行業の会社名義で不正入手したクーポン合計約8070枚の換金申請を行い、換金代金合計約807万円をだまし取った(第2・第3)。被害総額は合計約1237万円に上る。 【判旨(量刑)】 裁判所は、簡易迅速な助成金支給の仕組みにつけ込んだ悪質な犯行であると指摘した。被告人Aについては、架空宿泊予約という不可欠な役割を果たした上、クーポン不正換金を主導して共犯者中最多の約600万円の利益を得ながら被害弁償が全くないことを重視し、懲役2年8月の実刑とした(求刑懲役4年)。被告人Bについては、従属的関与であり、得た利益200万円全額を弁償して相当部分の被害回復がなされたことなどから、懲役2年6月・執行猶予3年とした(求刑懲役3年)。被告人Cについては、宿泊助成金詐取の中心的役割を果たしたものの、被害額全額の約430万円を弁償したことを量刑上重視し、懲役3年・執行猶予4年とした(求刑懲役3年6月)。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。