行政
関税更正請求棄却決定取消請求事件
判決データ
裁判要旨
ある容器が関税率表第86.09項の「コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに限る。)」に該当するか否かの判断に当たっては、関税率表解説第86.09項に即して判断するのが相当であるところ、関税率表第86.09項や関税率表解説第86.09項の文言から、「車両等に固定するための機能」が必要であるとの解釈を導き出すことは困難であり、関税率表第86.09項に該当するためには、「車両等に固定するための機能」を有する取付具が必要とはいえない。
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