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下級裁

業務上横領被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)17
事件名
業務上横領被告事件
裁判所
鳥取地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年7月17日
裁判官
安西二郎

AI概要

【事案の概要】 テレビ局で経理部長等の職にあった被告人が、自己の用途に費消する目的で、平成29年4月以降の在職中、インターネットバンキングを利用した振込送金や現金払戻しの方法により、5回にわたり会社の預金合計469万6538円を横領し、さらに24時間テレビチャリティー募金として集められた現金合計10万5000円を3回にわたり横領した業務上横領の事案である(被害総額約480万円)。被告人は捜査・公判を通じ各公訴事実を認めている。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情を総合し、被告人を懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:懲役3年)。 犯情として、経理業務を実質的に取り仕切る立場を悪用した犯行であり、振込内容の明細書を切り貼りして自己宛ての振込送金の発覚を防ぐなど手口が巧妙であること、募金の横領は募金者の善意を踏みにじり数十年にわたるチャリティー募金の信頼を失墜させかねないこと、10年近く横領を繰り返した常習的犯行であること、被害会社が社会的責任の観点から示談を拒絶し厳重処罰を求めていることを指摘し、被告人の刑事責任は重いとした。 他方、被告人が公判廷で横領金を会社の予算外支出や募金補填に充てるため保管していたと供述した点については、客観的証拠がなく採用できないとしつつも、横領した金は余罪を含め全額弁償済みであること、前科・前歴がないこと、被告人が再犯に及ばない旨述べ妻も収支管理等で再犯防止に努めると証言していることを考慮し、刑の執行を猶予した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。