下級裁
占有離脱物横領、邸宅侵入、窃盗
判決データ
- 事件番号
- 令和7刑(わ)676
- 事件名
- 占有離脱物横領、邸宅侵入、窃盗
- 裁判所
- 東京地方裁判所 東京地方裁判所刑事第11部
- 裁判年月日
- 2025年6月24日
- 裁判官
- 江口和伸
AI概要
【事案の概要】 被告人は警察官であり、令和7年1月31日、変死事案の職務遂行中に、東京都大田区内の死亡した被害者方において、占有を離れた現金約300万円及び鍵1本を発見し、これを自己のものとして持ち去って横領した(第1)。さらに同年2月4日、窃盗の目的で、横領した合鍵を使用して同被害者方に侵入し、管理者が管理する現金約2700万円を窃取した(第2)。被害総額は約3000万円に上る。被告人は同月23日、蒲田警察署において自首した。 【判旨(量刑)】 懲役2年6月、執行猶予3年(求刑:懲役2年6月)。 裁判所は、被告人が警察官としての職務遂行中又はその職務に関連し、その立場を悪用して犯行に及んだものであり、警察官の職務に対する信頼を著しく害する悪質な犯行であると指摘した。被害総額も約3000万円と非常に高額であり、結果も重大であるとして、被告人の責任は重いとした。しかしながら、被害金が被害者に全額還付等されたこと、被告人と被害者との間で示談が成立していること、被告人が自首し事実を認めて反省の弁を述べていること、父親が同居して監督する旨誓約していること、前科がないことなどの事情を踏まえ、刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。