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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)15962
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年6月11日

AI概要

【事案の概要】 米国籍を有し日本に永住者として居住する原告Aは、米国テキサス州の裁判所から性別を男性から女性に変更する命令を受け、在留カードの性別も「女性」に変更された。しかし、目黒区長及び大田区長は原告Aの住民票の性別記載を「男」から「女」に変更せず、目黒区の職員は妻である原告Bの続柄を「縁故者」とする方法を提案した。また、総務大臣及び法務大臣も適切な助言等を行わなかった。原告らは、これらの対応が人格権や婚姻の自由を違法に侵害したとして、国家賠償法1条1項に基づき、被告ら(目黒区・大田区・国)に対し連帯してそれぞれ110万円の損害賠償を求めた。 【争点】 (1) 目黒区長が住民票の性別記載を変更しなかったことの違法性、(2) 目黒区職員が続柄を「縁故者」とするよう求めたことの違法性、(3) 大田区長が住民票の性別記載を変更しなかったことの違法性、(4) 総務大臣・法務大臣・法務省民事局職員が適切な助言等をしなかったことの違法性。中心的争点は、外国の裁判所による性別変更命令に基づき住民票の性別記載を変更する義務が区長にあるか否かである。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、住民票における氏名・性別等の記載は公証行為であり、外国人住民についても変更の結果が我が国の身分法の体系と矛盾しない内容であることを要すると判示した。原告Aは日本国籍の原告Bと日本の方式で婚姻しており、住民票の性別を「女」に変更すれば民法・戸籍法に規定のない同性婚を公証する結果となり、我が国の身分法の体系に整合しないとした。在留カードと住民票は趣旨・目的を異にする制度であり、記載の不一致を回避するために身分法の体系に反してまで変更義務を認めることはできないと判断した。続柄を「縁故者」とする提案についても、強制ではなく提案にとどまり、原告らが拒否した結果変更はされていないため権利侵害は認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。