行政
障害厚生年金不支給処分取消等請求事件
判決データ
裁判要旨
申請疾病である化学物質過敏症の初診日が原告主張の日であるとは認められないとして、障害基礎年金及び障害厚生年金をいずれも支給しない旨の処分につき、上記原告主張の日において、原告が化学物質過敏症の複数の診断基準を満たしていたとは認められないこと、原告が化学物質過敏症を発症するほどに化学物質に曝露したとは認められないこと、当時の症状は約6年後の多様な症状と連続性があるとはいえないことを総合考慮すると、上記原告主張の日において原告が化学物質過敏症を発症していたとは認められないとして、上記処分が適法であるとされた事例
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