住居侵入、強盗、邸宅侵入、窃盗、建造物損壊、器物損壊、脅迫
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)889
- 事件名
- 住居侵入、強盗、邸宅侵入、窃盗、建造物損壊、器物損壊、脅迫
- 裁判所
- 札幌地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年5月20日
- 裁判官
- 渡邉史朗
AI概要
【事案の概要】 被告人は、SNS上のいわゆる「闇バイト」に応募し、指示役の指示を受けて3件の犯行に及んだ。第1に、令和6年10月4日深夜、札幌市内の邸宅に侵入しブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した。第2に、翌5日未明、同市内の被害者方(当時79歳男性)に侵入し、被害者を押し倒して馬乗りになり両手足を粘着テープで縛る暴行を加えて反抗を抑圧し、現金3万円を強取した(直後に返還)。第3に、同月13日、別の指示役の指示で集合住宅において脅迫文を投函し、建物外壁や玄関ドアにスプレー塗料で「金返せ」と書き付け、駐車中の自動車にも塗料を吹き付けるなどして脅迫・建造物損壊・器物損壊に及んだ。 【争点】 弁護人は、第2の犯行について、被告人の暴行は人の反抗を抑圧するに足りる程度のものではなく、恐喝罪にとどまると主張した。その根拠として、被害者が自らガムテープを緩めて階段を降りたり、被告人に帰宅を確認して玄関ドアを開けるなどしており、反抗を抑圧されていたとはいえないと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、ガムテープの巻き方はきつくなかったものの、体力差のある79歳の被害者に対し、深夜に助けを求められない状況下で押し倒して馬乗りになり両手足を縛った暴行は、心理的に反抗を抑圧するに足りるものと認定した。被害者が金銭を差し出したのも殺されるかもしれないと思い要求に応じたものであり、玄関ドアを開けたのは被告人が翻意した後の行動であるとして、弁護人の主張を排斥した。量刑については、強盗の犯情自体は凶器不使用・返金等から重いとはいい難いが、闇バイトに積極的に応募し実行役として3件の犯行を繰り返した全体の犯情は重いとした。前科がないこと、家族の協力による被害回復や複数の示談成立を考慮し、酌量減軽の上、求刑懲役6年に対し懲役4年6月を言い渡した。