裁判要旨
公営住宅に附帯する駐車場の使用料の減免を求める原告の申請は、大阪市財産条例7条4項に基づく使用料の減免を求めるものではなく、大阪市営住宅条例53条の12に基づく使用料の減免を求めるものであり、上記申請の申請書を原告に返却する措置は、私法上の使用料の減免の求めを拒否する行為であって、その性質上、行政庁が優越的な地位に立って行うものではない(公権力性がない)から、行政処分には該当しないとされた事例
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