行政
保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
判決データ
裁判要旨
有罪判決に基づく刑の執行としてされた刑務所への収容の際の処遇に係る保有個人情報は、当該有罪判決に係る公訴事実について再審無罪判決がされてこれが確定した後においては、令和3年法律第37号による改正のうち令和5年4月1日を施行日とする改正の前の個人情報保護法122条1項所定の適用除外に係る情報(「刑事事件…に係る裁判…に係る保有個人情報」及び「刑…の執行…に係る保有個人情報」)に該当しない。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。